群馬県太田市で建設業を営む経営者様の中には、「うちが請け負っている工事はどれも500万円未満だから、建設業許可はまだ関係ないはずだ」と考えていらっしゃる方が少なくありません。
しかし、この「500万円未満」という基準には、実はよくある誤解や見落としがちなポイントがいくつか隠されています。
今回は、建設業許可が必要になる基準や、判断を誤りがちなポイントについて分かりやすく解説します。
1.「500万円未満なら許可不要」という大きな誤解
建設業法では、原則として「軽微な建設工事」については建設業許可を受けなくても営業できると定められています。この「軽微な工事」の代表的な基準が1件あたり500万円未満(消費税込み)の工事です。
そのため、「うちは小規模な工事しかしないから大丈夫」と思われがちなのですが、ここに大きな落とし穴があります。
2.建築一式工事とその他の専門工事における金額のルール
工事の種類によって、許可が不要な金額のボーダーラインが異なります。
- 建築一式工事の場合
- 1件あたりの請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積が150㎡(約45坪)未満の工事であれば、許可なく施工が可能です。
- その他の専門工事(内装、電気、管工事、土木など)の場合
- こちらは一律で500万円未満が基準となります。
※上記の金額はすべて「消費税込み」の総額で判断されます。「税抜きで490万円だから大丈夫」と思っていても、税込にすると500万円を超えてしまう場合は無許可営業になってしまうため注意が必要です。
3.「材料費支給」や「分割発注」における落とし穴
現場でよくあるトラブルとして、以下のようなケースが挙げられます。
- 施主支給(材料費)の扱い
- 「工事費自体は400万円だけど、施主支給の材料費を含めると500万円を超える」という場合、材料費を含めた総額で判断されるため、許可が必要になるケースがあります。
- 工事の分割発注
- 本来ひとつの工事であるものを、500万円未満に抑えるために意図的に分割して契約した場合も、実態として一連の工事であれば違反とみなされる恐れがあります。
まとめ:将来の事業拡大を見据えた早めの準備を
「今はまだ500万円未満の工事が中心だから……」と先延ばしにしていると、元請け企業から「今度の案件は規模が大きいから、許可を取ってほしい」と言われた際に、取得まで数ヶ月足らずで慌てることになってしまいます。
建設業許可は、会社の信用力を高め、より大きな案件に挑戦するための強力な武器になります。
「うちの規模や工事内容でも許可を取るべき?」「要件を満たしているか不安」といった疑問がございましたら、群馬県太田市のむらかみ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子
