【産業廃棄物収集運搬業許可】「うちの事業に関係ある?」産業廃棄物とは何かを分かりやすく解説

産廃業許可コラム

群馬県太田市で建設業や製造業、各種事業を営む経営者様の中には、「うちが出すゴミは普通のゴミと同じだと思っていた」「産廃の許可なんて、大きな専門業者しか関係ないのでは?」と考えていらっしゃる方が少なくありません。

しかし、事業活動に伴って出る廃棄物については、法律(廃棄物処理法)によって厳格なルールが定められています。知らず知らずのうちに法律違反になってしまわないよう、まずは「産業廃棄物とは何か」という基本を正しく押さえておきましょう。

1.「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の決定的な違い

私たちが日常生活で出す家庭ごみなどは「一般廃棄物」に分類されますが、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の特定のゴミが「産業廃棄物(産廃)」と呼ばれます。

代表的なものとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 建設業の場合:コンクリートの破片、アスファルトガラ、木くず、金属くず、廃プラスチック類 など
  • 一般的なオフィス・店舗の場合:紙くず(特定の業種)、事業活動に伴うプラスチック類 など

「これくらいの少量だから」「うちの仕事の副産物だから大丈夫」という自己判断は禁物です。

2.自社のゴミを運ぶだけでも許可が必要?

「自分の会社が出したゴミなのだから、自分のトラックで処分場まで運んでも問題ないのでは?」と疑問に思われる経営者様もいらっしゃいます。

原則として、「自社で排出した産業廃棄物を、自社の車で、自社の従業員が処分場まで運ぶ」場合は、他人の廃棄物を運ぶわけではないため、収集運搬業の「許可」自体は不要(自ら運搬)とされています。

ただし、これには以下のような厳しい条件や例外があります。

  • ほかの業者から依頼されて、代わりにゴミを運ぶ場合(委託を受けて運ぶ場合)は、絶対に許可が必要です。
  • 運ぶ際のマニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理や、適切な積替え保管のルールなど、法的な義務をクリアしなければなりません。

「うちは自社便だから大丈夫」と安心しているケースでも、事業の拡大や下請け関係の変更に伴い、実は許可が必須になっていたというケースが多々あります。

3.不適切な処理には重い罰則が科されます

産業廃棄物の処理を誤ったり、無許可の業者に委託したり、あるいは自身が無許可の状態で運送を行ったりした場合、法律違反として非常に重い罰則(懲役や高額な罰金)が科されます。

これは企業の信頼を大きく損なうだけでなく、経営そのものを揺るがす重大なリスクとなります。

まとめ:迷ったら行政書士などの専門家にご相談を

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取り扱う品目の種類や、事業を行う都道府県・自治体ごとに申請手続きが必要となり、要件も複雑です。

群馬県太田市で「うちの業務は許可が必要なのか分からない」「これから新規事業として産廃の運搬も手掛けたい」とお考えの経営者様は、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ早い段階で専門家へご相談ください。

当事務所では、面倒な要件確認から書類作成、申請代行までしっかりとサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子