【第10回産廃業許可】太田市・群馬県の産廃業者必見!産業廃棄物収集運搬業の「変更届」10日・30日の提出期限と注意点


「産業廃棄物収集運搬業の許可が無事に取れた!」
許可証を受け取ると、「これで手続きは一段落」と安心される事業者様も多いのではないでしょうか。

しかし、産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得したら終わりではありません。

事業を続けていると、

  • 会社の役員が変わった
  • 会社名が変わった
  • 本店所在地が変わった
  • 営業所や事業場が変わった
  • 駐車場を変更した
  • 運搬車両を追加・入れ替え・廃止した

など、許可を取得したときと事業の状況が変わることがあります。このような場合、変更内容によっては「変更届」などの手続きが必要**になります。

そして、ここで注意したいのが、

「変更届は全部30日以内」とは限らない

という点です。
群馬県では、変更内容によって10日以内または30日以内という提出期限が定められています。

今回は、太田市を含む群馬県内で産業廃棄物収集運搬業を営む事業者様向けに、許可取得後に注意したい「変更届」について、できるだけ分かりやすく解説します。


1.産業廃棄物収集運搬業は「許可を取ったら終わり」ではありません

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、その許可内容に基づいて事業を行うことになります。ところが、事業を続けていれば、会社や事業の状況が変わることがあります。

例えば、

「取締役が退任した」
「会社を移転した」
「新しいトラックを購入した」
「今まで使っていた車両を廃止した」
「駐車場を変更した」

といったケースです。このような変更の中には、群馬県への変更届が必要になるものがあります。つまり、許可を取得する → 事業を始める → 変更があれば届出する → 更新するというように、許可取得後も適切な管理が必要です。


2.重要!変更届の提出期限は「10日以内」と「30日以内」があります

産業廃棄物収集運搬業の変更届で、特に注意していただきたいのが提出期限です。「変更届は30日以内」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、群馬県では変更内容によって期限が異なります。

原則は「変更の日から10日以内」

多くの変更については、変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。
一方で、

法人の名称・役員等の変更で登記事項証明書を添付する場合は「30日以内」

という扱いがあります。つまり、

変更内容によって

10日以内  または  30日以内

となります。
そのため、「産廃の変更届は30日以内だから大丈夫」と一律に考えるのは避けた方が安心です。変更があったら、まず「今回の変更は何の変更なのか」を確認し、提出期限を確認しましょう。


3.どんな変更があったら届出が必要?

では、具体的にどのような場合に変更届が必要になるのでしょうか。

代表的なケースを見てみましょう。

① 会社名・商号が変わった

法人の商号を変更した場合などです。

例えば、
「株式会社○○産業」
から
「株式会社△△産業」

へ社名を変更した場合です。会社の登記情報だけ変更して終わりではなく、産業廃棄物収集運搬業の許可についても必要な手続きを確認する必要があります。


4.役員が変わった場合も注意

法人の場合、役員の変更も重要です。

例えば、

  • 取締役が退任した
  • 新しい取締役が就任した
  • 役員の氏名が変わった
  • 政令使用人が変更になった
  • 一定の要件に該当する株主が変更になった

などです。

特に株主については、群馬県の手引きで発行済株式総数の5%以上を保有する株主等が対象として示されています。

役員変更の場合には、変更届だけを提出すれば終わりというわけではありません。

変更内容に応じて、

  • 登記事項証明書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 新旧対照表

などの書類を準備する必要があります。

そのため、「役員が変わったけれど、産廃許可について何か届出が必要?」と迷った場合には、早めに確認することが大切です。


5.会社の所在地・住所が変わった場合

会社を移転した場合なども注意が必要です。

例えば、

「太田市内で本店を移転した」
「別の市へ本店を移転した」

といったケースです。法人の場合は、登記事項証明書などの書類が必要になることがあります。また、会社の本店所在地の変更なのか、営業所・事業場の変更なのかによっても確認すべき内容が異なります。引っ越しをしてから、「そういえば産廃許可の変更届を出していなかった……」ということにならないよう、移転を予定している段階で確認しておくと安心です。


6.営業所や事業場・駐車場を変更した場合

産業廃棄物収集運搬業では、営業所や事業場、運搬車両を保管する場所などについても注意が必要です。

例えば、

  • 営業所を移転した
  • 新しい事業場を設けた
  • トラックの駐車場を変更した
  • これまで使用していた駐車場を使わなくなった

といったケースです。

特に駐車場については、「ただトラックを置いているだけだから、変更届は関係ないだろう」と自己判断してしまうのは避けた方が安心です。新しい場所を使用する場合には、その場所を使用する権限があることを確認する書類などが必要になる場合があります。


7.運搬車両を追加・入れ替えするときも要注意!

産業廃棄物収集運搬業では、運搬車両の変更も非常に重要です。

例えば、

  • 新しいトラックを購入した
  • トラックを買い替えた
  • 車両を追加した
  • 古い車両を廃止した
  • 使用する車両を変更した

といった場合です。

群馬県では、車両変更に関して、

  • 車両一覧
  • 車両の写真
  • 車検証の写し
  • 車両の使用権原を確認できる書類

などが必要になる場合があります。また、現在は電子車検証を使用している車両もあります。そのため、

「車検証をコピーしておけば大丈夫」

と昔の感覚だけで準備するのではなく、現在の車検証の状態に応じて必要書類を確認することが大切です。


8.「変更届」と「変更許可申請」は違います

ここは、産業廃棄物収集運搬業を営む方にぜひ知っておいていただきたいポイントです。変更があった場合、すべてが「変更届」になるわけではありません。

例えば、

会社名・役員・住所・車両などの変更

であれば、変更届の対象となるケースがあります。

一方、許可を受けている事業の範囲そのものを変更する場合には、変更許可申請が必要になることがあります。

つまり、「変更だから、とりあえず変更届を出せばいい」というわけではありません。

変更内容によって必要な手続きが変わるため、まずは「何を変更するのか」を整理することが大切です。


9.太田市の産廃業者はどこに変更届を提出する?

太田市で産業廃棄物収集運搬業を営んでいる事業者様にとって、提出先も気になるところです。群馬県の案内では、変更届は許可申請を行った事務所へ提出することとされています。

太田市を含む東毛地域については、東部環境事務所が窓口となります。

東部環境事務所

〒373-0033
群馬県太田市西本町60-27

電話:0276-31-2517

ただし、変更内容によって必要な書類や手続きが異なるため、提出前に確認しておくと安心です。


10.「更新のときにまとめて」は避けましょう

産業廃棄物収集運搬業の許可には更新があります。そのため、「もうすぐ更新だから、変更届もそのときにまとめて出そう」と考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、変更届は更新申請とは別の手続きです。変更が発生した場合には、更新時期まで待たずに、その変更内容に応じた届出を行う必要があります。

特に、

  • 役員変更
  • 会社移転
  • 営業所変更
  • 駐車場変更
  • 車両変更

などは、日常の事業活動の中で発生しやすいため注意しましょう。


11.変更届で失敗しないための3つのポイント

最後に、変更届をスムーズに行うためのポイントを3つご紹介します。

ポイント① 「変更した日」を確認する

変更届では、提出期限が重要です。まず、「いつ変更したのか」を確認しましょう。そのうえで、変更内容に応じて10日以内なのか30日以内なのかを確認します。


ポイント② 必要書類を先に確認する

変更内容によって必要書類は異なります。

例えば車両変更なら、

  • 車両一覧
  • 車両写真
  • 車検証関係書類

などを準備する必要があります。役員変更なら、役員に関する証明書類などが必要になる場合があります。「届出書だけ書けばいい」と考えず、変更内容に応じた添付書類まで確認することがポイントです。


ポイント③ 「変更届」なのか「変更許可申請」なのかを確認する

これも非常に重要です。単なる会社情報などの変更なのか、許可を受けている事業範囲を変更するのかによって、手続きが変わります。

判断に迷う場合は、提出前に確認しておくと安心です。


12.まとめ|産廃許可は「取得後の管理」も大切です

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得したら終わりではありません。

事業を続けていく中で、

  • 会社名が変わった
  • 役員が変わった
  • 本店所在地が変わった
  • 営業所や事業場が変わった
  • 駐車場を変更した
  • 運搬車両を追加・入れ替えした

などの変更があった場合には、変更届などの手続きが必要になることがあります。

そして、群馬県では変更内容によって、

「10日以内」

または

「30日以内」

というように提出期限が異なります。

そのため、

「産廃の変更届は30日以内」

と一律に覚えるのではなく、

「何が変わったのか」→「どの手続きが必要なのか」→「いつまでに提出するのか」

の順番で確認することが大切です。

「トラックを入れ替えたけれど、変更届は必要?」
「役員が変わったけれど、どんな書類が必要?」
「会社を移転する予定だけれど、産廃許可の手続きはどうすればいい?」

このような疑問がある場合は、変更を放置せず、早めに確認することをおすすめします。

太田市・群馬県で産業廃棄物収集運搬業の変更届や各種変更手続きについてお困りの方は、むらかみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

変更内容の確認から必要書類の整理、書類作成、提出まで、事業者様の負担をできるだけ減らせるようサポートいたします。


※本記事は2026年10月時点の群馬県の公開情報をもとに作成しています。実際の手続きでは、変更内容によって必要書類や提出期限が異なる場合がありますので、最新の群馬県の案内をご確認ください。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子