【第6回産廃業許可】太田市の事業者が知っておくべき「産廃運搬車両」のルール|表示義務と書面携帯を解説

群馬県太田市で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、許可を取得するだけでなく、実際に使用する運搬車両についても守らなければならないルールがあります。

「今持っているトラックをそのまま使えるの?」

「車体には何を表示すればいい?」

「運転するときに書類は必要?」

このような疑問を持つ事業者様も多いのではないでしょうか。

産業廃棄物の収集運搬では、車両の使用関係、飛散・流出防止、車体への表示、必要書面の備え付けなどを適切に行う必要があります。

今回は、運搬業務を始める前に確認しておきたいポイントを簡潔に解説します。

1.運搬車両は「使用権原」を確認

産業廃棄物の収集運搬に使用する車両については、まずその車両を適法に使用できることを確認できる状態にしておくことが重要です。

例えば、

  • 自社所有の車両
  • 適切な契約に基づいて使用するリース車両

などについて、車検証や契約関係の書類を確認します。

「会社で使っているトラックだから大丈夫」と考えるのではなく、誰が所有し、誰が使用する車両なのかを整理しておきましょう。

2.廃棄物の飛散・流出を防ぐ

産業廃棄物を運搬するときは、運搬中に廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないよう適切な措置を講じる必要があります。

例えば、

  • シートを掛ける
  • 容器を使用する
  • 密閉できる車両・容器を使用する

など、運搬する廃棄物の種類や性状に応じた対策を行います。

すべての廃棄物に同じ方法が適用されるわけではないため、実際に運搬する廃棄物に合わせて確認することが大切です。

3.車両の両側面に「表示」が必要

産業廃棄物収集運搬業者が使用する運搬車には、車体の両側面に必要事項を見やすく表示する義務があります。

主な表示内容は、

  • 「産業廃棄物収集運搬車」など、産業廃棄物の収集運搬に使用する車両であること
  • 事業者の氏名または名称
  • 許可番号

です。

許可番号は下6桁以上を表示します。また、文字の大きさにも基準があり、「産業廃棄物収集運搬車」などの表示は140ポイント以上、その他の文字・数字は90ポイント以上とされています。マグネット式の表示を使用することもできますが、走行中に外れたり、表示が見えなくなったりしないよう注意しましょう。

4.車両には必要な書面を備え付ける

運搬車両には、必要な書面を備え付けておく必要があります。産業廃棄物収集運搬業者の場合、基本的には、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)

などを備え付けます。電子マニフェストを利用する場合には、電子マニフェストに対応した書面・電子情報等について別途確認が必要です。

「許可証は事務所に保管しているから大丈夫」ではなく、運搬車両で必要な情報を確認・提示できる状態にしておくことがポイントです。

5.許可取得後こそ「車両管理」を忘れずに

産業廃棄物収集運搬業では、

許可を取る → トラックを用意する → すぐ運搬開始

ではなく、

車両の使用関係を確認する
↓
飛散・流出防止対策を行う
↓
車体の表示を整える
↓
必要書面を車両に備え付ける
↓
運搬開始

という流れで準備しておくと安心です。

特に複数のトラックを使用する事業者様は、「1台目はできているけれど、2台目の表示がない」といった管理漏れにも注意しましょう。

まとめ|「許可を取った後」の車両管理も重要です

産業廃棄物収集運搬業では、許可取得だけでなく、実際の運搬時にルールを守ることが重要です。

特に、

  • 車両の使用関係
  • 飛散・流出防止
  • 車体両側面への表示
  • 許可証の写し等の備え付け

は、運搬業務を始める前に確認しておきたいポイントです。

群馬県太田市で、

「今持っているトラックを産廃運搬に使える?」

「車両表示はこれで大丈夫?」

「必要な書類をどう準備すればいい?」

とお悩みの事業者様は、早めに専門家へご相談ください。

許可申請だけでなく、許可取得後に安心して運搬業務をスタートできるところまで準備しておくことが、産廃業を継続していくうえで大切です。

※具体的な車両要件、表示方法、携帯・備え付ける書面等は、運搬する廃棄物の種類や運用方法によって確認が必要です。実際の運用にあたっては、最新の法令・群馬県等の行政庁の案内をご確認ください。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子