群馬県太田市でリユース品や中古品の売買事業を営む経営者様の中には、「うちが扱っている商品は形が特殊だから、本当に古物商許可が必要なのだろうか」と疑問に思っていらっしゃる方が少なくありません。
しかし、法律(古物営業法)では、たとえ個人間の売買に近い小規模なものであっても、一定の基準に該当する古物を反復継続して取り扱う場合は必ず許可を取得しなければならないと定められています。知らず知らずのうちに無許可営業になってしまわないよう、まずは「許可の対象となる古物」の定義と13の品目分類を正しく押さえておきましょう。
1.古物商許可における「古物」の決定的な基準
私たちが日常的に考える「単なる古いもの」だけでなく、法律上の古物は非常に幅広い範囲が対象となります。一度使用された物品だけでなく、使用されないまま「一度人の手に渡った物品」や、それらに幾分の手入れをしたものも古物に該当します。
古物営業法施行規則では、以下の13区分が定められています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
日常の生活雑貨から高額なコレクション品、車両、事務機器まで、幅広い品目が対象となっている点が特徴です。
「これくらいの不用品売買だから」「ネットオークションで一度仕入れただけだから」という自己判断は禁物です。
2.自社の取り扱い品目でも対象範囲の判断に注意が必要?
「うちは新品の余剰在庫や未使用品しか扱っていないから関係ない」と疑問に思われる経営者様もいらっしゃいます。
原則として、たとえ一度も使用されていない「新品」であっても、一度でも商取引等で人の手に渡ったものであれば、法律上は「古物」として扱われます。
ただし、これには以下のような注意点があります。
- 自己が使用していた物を単に売却する場合などは許可不要ですが、「転売目的で仕入れたもの」を販売する場合は、それが新品であっても古物商許可が必須となります。
- 「うちは小さな雑貨やマニアックな専門パーツばかりだから大丈夫」と安心しているケースでも、事業としての反復継続性や利益目的での売買に該当する場合、実は許可が必須になっていたというケースが多々あります。
※品目の分類方法や、メインで扱う品目の届出については、営業所を管轄する警察署によって運用が異なる場合がありますので、事前に確認されることをおすすめします。
3.無許可で古物の売買を行った場合の重い罰則
古物営業のルールを無視して、無許可の状態で古物の売買や営業を行った場合、法律違反として非常に重い罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方)が科されます。
これは企業の信頼を大きく損なうだけでなく、経営そのものを揺るがす重大なリスクとなります。
まとめ:迷ったら行政書士などの専門家にご相談を
古物商許可の申請は、取り扱う品目(メインで扱う1品目の選定など)や、営業所の所在地を管轄する警察署ごとの実務的な手続きが必要となり、要件も複雑です。
群馬県太田市で「うちの取り扱い商品はどの品目に該当するのか分からない」「これからリユース事業やネットショップを本格的に始めたい」とお考えでしたら、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ早い段階で専門家へご相談ください。
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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子



