【第5回古物商許可】太田市で古物商を営む方必見!「古物の13品目」の正しい選び方と注意点とは?

「申請書に品目の欄がたくさんあるんですが、とりあえず全部丸をつけておけば安心ですか?」

古物商許可の相談で、こうした質問をよく受けます。気持ちは分かりますが、これはあまりおすすめできません。古物商許可の取扱品目は、法律で13の区分に分類されており、どれを選ぶかによって申請時の説明の仕方も変わってくるからです。今回は、13品目の基本と、特に間違えやすい区分の考え方を整理します。

1. 13区分は「似ているようで別モノ」が多い

古物営業法施行規則では、取り扱う古物を13の区分に分けています。申請時には、自社が主に取り扱う予定の区分を選択します。

  • 衣類・金券類:アパレルやブランド服、商品券やチケットなどを扱う場合
  • 時計・宝飾品類・美術品類:高級腕時計や貴金属、絵画や骨董品などを扱う場合

ここで実務上つまずきやすいのが、自動車・バイク・事務機器・工具といった「モノ」系の品目です。この4つはまとめて一つの区分にされがちですが、実際には次のようにすべて別区分です。

  • 自動車:独立した区分
  • 自動二輪車及び原動機付自転車:バイクはこちらの独立区分(自動車とは別)
  • 事務機器類:オフィス家具やOA機器などの独立区分
  • 道具類:家具、電化製品、楽器、スポーツ用品など、他の12区分のどれにも当てはまらない一般的な物品を扱う区分

つまり「道具類」は、自動車やバイク、事務機器を含む万能区分ではなく、あくまで他の区分に該当しないものの受け皿です。中古車や中古バイクを扱う予定があるなら、「道具類」ではなく「自動車」または「自動二輪車及び原動機付自転車」の区分をきちんと選ぶ必要があります。この違いを取り違えたまま申請すると、実際に事業を始めてから「扱いたい商品が許可に含まれていなかった」という事態になりかねません。

2.「とりあえず全部」が招く負担

将来的な取扱商品の広がりを見込んで、全13品目にチェックを入れて申請すること自体は可能です。ただし、これには相応の準備が必要になります。

品目を追加すること自体に別途の法定手数料はかかりませんが、警察署の審査では、選択した品目について「なぜその品目を扱うのか」「適正に取り扱う管理体制があるか」を説明できることが求められます。特に自動車やバイクのような品目は、保管場所の広さや管理方法について追加の確認を求められるケースもあります。

将来性を見込むのは悪いことではありませんが、根拠のない品目まで広く選んでしまうと、審査の場で説明に窮する原因にもなります。現在の事業計画で説明できる範囲を軸に、無理のない品目選定をすることをおすすめします。

3.許可外の品目を扱った場合のリスク

許可を得ていない品目(例えば「道具類」の許可しかないのに、ブランド品の「時計・宝飾品類」や「金券類」を本格的に買い取るなど)を継続して取り扱った場合、無許可営業として古物営業法違反に問われます。

具体的には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(あるいはその両方)という罰則の対象になり得ます。行政処分によって営業停止となれば、事業の継続そのものが困難になりかねません。

4.迷ったら「今の事業計画」を軸に

13品目の選定は、現在のビジネスモデルと将来の展開見込みのバランスで決めるものです。ただ、範囲を広げすぎると審査の説明負担が増える一方、狭めすぎると後から品目を扱えないという事態にもつながります。

太田市で「扱う予定の商品がどの品目に該当するか分からない」「自動車やバイクなど、区分の判断に迷う商品がある」という場合は、品目ごとの区分の違いを踏まえたうえで、早めに専門家に相談しておくとスムーズです。

5.まとめ:迷ったら行政書士などの専門家にご相談を

古物商許可における「13品目の選定」は、現在のビジネスモデルだけでなく、将来の取扱商品の広がりも見据えて賢く選択する必要があります。

群馬県太田市で「うちが扱う予定の商品はどの品目に該当するのか分からない」「確実にスムーズな許可取得を進めたい」とお考えの経営者様は、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ早い段階で専門家へご相談ください。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子