【第8回建設業許可】専任技術者(営業所専任技術者)とは?建設業許可に必要な技術者の要件をわかりやすく解説

建設業許可を取得するためには、経営業務を適切に管理する体制だけでなく、建設工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者を営業所に配置することが必要です。

この重要な役割を担うのが「専任技術者(業界では「専技」とも呼ばれます)」です。建設業法上の正式名称であり、現場に配置される「主任技術者」「監理技術者」と区別する目的で、「営業所専任技術者」と呼ばれることもあります。

しかし、いざ準備を始めると、次のような疑問を持たれる経営者様も少なくありません。

  • 「専任技術者って、現場で工事をする人のこと?」
  • 「うちの会社では誰を専任技術者にできる?」
  • 「資格を持っていれば、どの業種でもなれるの?」

そこで今回は、建設業許可を取得・維持するうえで非常に重要な専任技術者の役割・資格・実務経験・兼務・注意点について、分かりやすく解説します。

1.専任技術者とは?

専任技術者とは、簡単にいうと「その営業所において、建設工事に関する専門的な知識や経験を活かし、請負契約を適切に締結・履行するための技術的なサポートを行う人」のことです。

建設工事は工事の内容によって必要となる専門知識が大きく異なるため、許可を受けるためには営業所ごとに一定の技術力を備えた人を配置することが義務付けられています。

ここで大切なのが「専任」という言葉の意味です。原則として、次のような状態である必要があります。

  • その営業所に常勤し、専らその職務に従事していること
  • 「名前だけ会社に登録している」「普段は別の会社で働いている」といった状態ではないこと

専任技術者は、単に資格のペーパーレス的な保有者ではなく、営業所における技術面の責任を担える状態にあることが求められます。

2.専任技術者は「現場監督」とは違う

建設業許可を初めて調べる方が特に混乱しやすいポイントですが、専任技術者と現場の技術者は役割が明確に分かれています。

  • 専任技術者(営業所側)
    • 工事内容についての技術的な確認
    • 請負契約に関する技術的な検討
    • 見積り・入札などに関する技術的な対応
    • 技術面からの相談対応
  • 主任技術者・監理技術者(工事現場側)
    • 実際の建設工事の現場において、施工の技術上の管理を行う

つまり、「専任技術者=営業所側の技術責任者」「主任・監理技術者=現場の施工管理者」というイメージです。 なお、一定の要件を満たしていれば、営業所の専任技術者と工事現場の技術者を兼務できるケースもあります。

3.専任技術者になるための主な要件

では、実際にどのような人であれば専任技術者になれるのでしょうか。ここでは、基本的な「一般建設業」の場合における3つのルートを解説します。

① 業種に対応した国家資格等を持っている

建築士や施工管理技士など、一定の国家資格等を取得している場合、その資格に対応する建設業種について専任技術者になることができます。 ただし、「国家資格を1つ持っていれば、すべての建設業種の専任技術者になれる」わけではありません。資格ごとに対応できる建設業種が異なるため注意が必要です。

② 指定学科を卒業し、一定の実務経験がある

指定された学科(建築学、土木工学など)の学校を卒業している場合、卒業した学校の区分に応じて所定の実務経験を積むことで要件を満たせます。

  • 高校等の指定学科卒業:5年以上の実務経験
  • 大学・高専等の指定学科卒業:3年以上の実務経験 ※「学校を卒業していれば誰でも」ではなく、「建設業の指定学科を卒業していること」が前提となります。

③ 一定の実務経験がある(資格・学歴がない場合)

資格や指定学科の学歴がなくても、原則として「専任技術者になろうとする建設業種について10年以上の実務経験」があれば要件を満たすことができます。 ここで注意したいのは、「建設業界で10年間働いていればどの業種でもいい」わけではなく、あくまで「申請する工事の種類についての実務経験」が必要になる点です。

4.「一般」と「特定」では要件のレベルが違う

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。 金額が大きい元請け工事ができる「特定建設業」の専任技術者になる場合は、一般建設業よりもさらに厳しい要件(原則として国家資格者であること、あるいは指導監督的実務経験など)が求められます。 そのため、「一般建設業で専任技術者になれたから、特定建設業でもそのまま大丈夫」とは限らないため注意が必要です。

5.よくある質問:兼務や複数業種について

  • 一人の人が複数の業種を担当できる? その人がそれぞれの業種について専任技術者となる要件を満たしていれば、1人で複数業種を担当することは可能です。
  • 経営業務の管理責任者(経管)と兼務できる? 一定の要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を同じ人が兼務することは可能です(小規模な企業では社長が兼務するケースも多く見られます)。ただし、同一営業所に常勤していることなどの要件をクリアする必要があります。

6.実務経験の証明と「資格のミスマッチ」に注意

実務の上で特に気をつけておきたいポイントが2つあります。

  1. 「資格を持っているのに専任技術者になれない」ケースがある 申請する業種、資格の種類、一般・特定の区分などによって判断が変わるため、「資格があるから大丈夫」と安易に判断せず、個別の適合性を確認することが重要です。
  2. 実務経験の証明が意外と大変 「10年以上経験があります」という本人の申告だけでは認められません。過去の契約書や確定申告書など、客観的な資料によってその経験を証明できるかが最大のハードルになります。

まとめ|「うちの会社なら誰を専任技術者にできる?」の確認が第一歩

専任技術者は、建設業許可を取得・維持するために欠かせない重要なポジションです。退職などにより要件を満たさなくなると、許可の維持に重大な支障をきたすリスクもあります。

チェックのポイントを整理すると、以下のようになります。

  • CHECK①:取得したい建設業種は何か?
  • CHECK②:候補者は誰か(役員や従業員)?
  • CHECK③:その人は必要な資格や学歴、実務経験を持っているか?
  • CHECK④:その実務経験を客観的な資料で証明できるか?
  • CHECK⑤:営業所に常勤できるか?

「うちの会社では誰を専任技術者にすればいい?」 「持っている資格で、どの業種の許可が取れる?」 「10年以上の経験があるけれど、どう証明すればいい?」

このような疑問がある場合は、申請準備を始めてから「要件を満たしていなかった」と慌てないよう、事前にしっかりと整理・確認しておくことをおすすめいたします。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子