【第5回建設業許可】太田市で建設業を営む方必見!知っておくべき「一式工事」と「専門工事」の正しい選び方とは?

「うちの工事、どの業種で申請すればいいんでしょうか」

建設業許可の相談を受けるとき、この質問は工事内容が複数にまたがる会社ほどよく出てきます。建設業許可は29業種に分かれており、自社の施工内容がどの業種に該当するかを見誤ると、実際に受注した工事に対して許可を持っていない状態になりかねません。今回は「一式工事」と「専門工事」の違いを整理します。

1. 29業種は「一式工事2種類」+「専門工事27種類」

まず全体像を押さえておきましょう。建設業許可の29業種は、次のように構成されています。

  • 一式工事(2種類):土木一式工事、建築一式工事
  • 専門工事(27種類):大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など

一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を建設する工事を指します。複数の専門工事を組み合わせて一体的に施工する、大規模かつ複合的な工事が対象です。

ここで多くの方が誤解しやすいのが、「大きな建物を建てるなら、建築一式工事の許可さえ持っていれば、内装工事も電気工事もまとめて施工できる」という考え方です。実際にはそうではありません。一式工事の許可は、あくまで総合的な建設工事を元請けとして統括する立場のための許可であり、個別の専門工事(内装仕上工事や電気工事など)を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事の許可が別途必要になります。

2.自社の工事内容と業種の対応を確認する

「リフォームや内装の改修が中心で、どの業種を選べばいいか分かりにくい」という相談もよくあります。

この場合の判断基準は明快で、実際に施工する工事の内容が、どの専門工事の定義に合致するかで決まります。内装の改修であれば内装仕上工事、電気設備の工事であれば電気工事というように、施工実態に即して業種を特定していく作業になります。

なお、1件あたりの請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満)の軽微な建設工事であれば、許可がなくても施工できます。ただし、事業拡大にともなってこの基準を超える工事を請け負うようになった時点で、該当する専門工事の許可を取得していなければ、その時点で法律違反になります。「今はまだ小規模だから」と後回しにせず、将来的な受注規模の見通しを踏まえて業種を検討しておくことが望ましいでしょう。

3.業種を誤ったまま施工した場合のリスク

自社が取得している許可業種以外の専門工事を500万円以上で請け負ったり、一式工事の許可の範囲を過信して単体の専門工事を無許可で施工したりした場合、建設業法違反として行政処分や罰則の対象になり得ます。

行政処分を受ければ、その事実は公表される可能性があり、元請けや施主からの信頼を大きく損ないます。契約解除に発展するケースも珍しくありません。

4.複数業種を扱う場合ほど、早めの整理を

一式工事と専門工事の切り分けや、自社の施工実態に合った業種の選択は、扱う工事の種類が増えるほど判断が複雑になります。

太田市で「自社の施工内容ならどの業種の許可が必要か分からない」「複数の専門工事をまとめて取得したい」という場合は、施工実態を一つひとつ棚卸ししたうえで、必要な業種を過不足なく洗い出す作業が欠かせません。早い段階で専門家に相談し、効率よく整理しておくことをおすすめします。

5.まとめ:迷ったら行政書士などの専門家にご相談を

建設業許可における「一式工事」と「専門工事」の切り分けや、自社の施工実態に合わせた最適な業種の選択は、専門的な判断が求められます。

群馬県太田市で「うちの施工内容ならどの業種の許可を申請すべきか分からない」「複数の専門工事を扱いたいので効率よく取得したい」とお考えの経営者様は、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ早い段階で専門家へご相談ください。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子