古物商許可を取得した後、事業を続けている中で住所や会社情報、営業所などが変わることがあります。
例えば、
- 住所が変わった
- 会社名や所在地が変わった
- 法人の役員が変わった
- 営業所を新設・移転・廃止した
- 営業所の管理者が変わった
- 取り扱う古物の区分を変更した
といったケースです。このような変更があった場合、古物商許可についても変更の手続きが必要になることがあります。また、変更内容によって「変更後に届け出るもの」と「変更前に届け出るもの」があるため注意が必要です。
古物商の変更届出はいつまで?
古物商の変更手続きで特に注意したいのが、届出の期限です。変更後に届出を行うものについては、原則として、変更後14日以内が基本です。ただし、登記事項証明書を添付する必要がある変更については、変更後20日以内となる場合があります。そのため、「法人なら20日以内、個人なら14日以内」と単純に覚えるのは正確ではありません。
どのような変更なのかによって期限を判断することが重要です。
営業所の変更は「変更前」の届出に注意
古物商の変更手続きで特に注意したいのが、営業所に関する変更です。
営業所の名称・所在地の変更、新設・廃止、主たる営業所とその他の営業所の区別の変更などについては、変更前の届出が必要となる場合があります。この場合、原則として変更日の3日前までに届出を行います。
例えば、
「営業所を移転する予定がある」
「新しい営業所を開設する」
という場合には、実際に営業を開始してから警察署へ行くのではなく、事前に管轄警察署へ確認することが大切です。
営業所の変更は、通常の住所変更などとは手続きのタイミングが異なるため、特に注意しましょう。
変更届出が必要になる主なケース
変更届出が必要になる代表的なケースを見てみましょう。
個人事業主の住所変更
古物商許可を取得している個人事業主が住所を変更した場合、変更手続きが必要になることがあります。引っ越しをした場合は、「次回更新のときに変更すればいい」と考えず、早めに確認しましょう。
法人の名称・所在地変更
会社名や本店所在地を変更した場合も、古物商に関する変更手続きが必要になる場合があります。法人の場合は、法務局での登記変更とは別に、古物商について警察署への手続きが必要になるケースがあるため注意が必要です。
役員の変更
法人の役員が新しく就任した場合や退任した場合も、変更手続きが必要になることがあります。新しく役員になる方について、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などの書類が必要になる場合があります。
営業所の管理者変更
営業所の管理者が退職した、新しい担当者に変更したなどの場合も、手続きが必要になることがあります。新しい管理者について必要書類を準備する必要があるため、事前に確認しておきましょう。
古物の区分を変更した場合も確認が必要
古物商許可では、取り扱う古物について一定の区分が定められています。
例えば、
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 書籍
- 金券類
などです。
例えば、これまで衣類を中心に扱っていた事業者が、新たに中古自動車を取り扱いたい場合などは、現在の許可内容を確認する必要があります。
「商品を増やすだけだから問題ない」と自己判断せず、現在の許可に含まれている古物の区分なのか、変更手続きが必要なのかを確認することが大切です。
変更届出に必要な書類
必要書類は、変更する内容によって異なります。
例えば、
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 履歴事項全部証明書
などが必要になる場合があります。ただし、すべての変更でこれらの書類が必要になるわけではありません。そのため、先に「必要書類を全部用意する」のではなく、まず変更内容を整理して、必要な書類を確認することをおすすめします。
古物商の変更手続きでよくある注意点
変更手続きを行う際には、次の点に注意しましょう。
① 変更前の届出か変更後の届出か確認する
これが最も重要です。
「変更があったら14日以内」と覚えるのではなく、営業所関係など、変更前の届出が必要なケースがあることを覚えておきましょう。
② 法務局の手続きだけで終わらせない
法人の場合、会社の登記を変更しただけでは、古物商関係の変更手続きが完了したことにはなりません。
古物商について別途手続きが必要か確認しましょう。
③ 営業所の変更は早めに相談する
営業所の新設・移転・廃止などを予定している場合は、変更直前ではなく、予定が決まった段階で管轄警察署に確認するのがおすすめです。
「これって変更届が必要?」と思ったら
古物商の変更手続きでは、
「会社の役員が変わったけど届出は必要?」
「事務所を移転したけど、いつまでに手続きするの?」
「管理者が退職した場合はどうすればいい?」
「新しい種類の商品を扱いたいけど大丈夫?」
など、判断に迷うケースがあります。変更内容によって、届出の有無や期限、必要書類が異なるため、自己判断せず確認することが大切です。
まとめ|古物商の変更は早めの確認が安心
古物商許可は、取得したらその後は何もしなくてよいというものではありません。
住所、法人情報、役員、営業所、管理者、古物の区分などに変更があった場合には、変更内容に応じた手続きが必要になることがあります。特に覚えておきたいのが、変更後の届出は原則14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)そして、営業所の名称・所在地の変更、新設・廃止など一定の変更は、変更前の届出が必要で原則3日前までという点です。
「変更したけれど、何をすればいいのか分からない」という場合は、早めに管轄警察署へ確認しましょう。
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むらかみ行政書士事務所では、太田市を中心に古物商許可に関する手続きのサポートを行っています。
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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子



