群馬県太田市で建設業を営む経営者の中には、「うちが請け負っている工事は小規模なものばかりだから、まだ建設業許可は関係ないはずだ」と考えていらっしゃる方が少なくありません。
しかし、法律(建設業法)では、たとえ小規模な工事であっても、一定の基準を超える場合は必ず許可を取得しなければならないと定められています。知らず知らずのうちに無許可営業になってしまわないよう、まずは「許可が不要とされる軽微な建設工事」の基準を正しく押さえておきましょう。
1.許可が不要な「軽微な建設工事」の決定的な基準
私たちが日常的に受けるような極めて小規模な修繕工事などは建設業許可が不要とされていますが、法律で定められた金額や規模を超える工事を行う場合は、必ず「建設業許可」を取得しなければなりません。
代表的なものとして、以下のような基準が挙げられます。
- 建築一式工事の場合:1件あたりの請負代金が1,500万円未満の工事、または木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 など
- 建築一式工事以外の専門工事(内装、電気、管工事など)の場合:1件あたりの請負代金が500万円未満の工事 など
※ここでいう金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額(税込み)で判断されます。税抜き価格で基準内だと思い込み、結果的に基準を超えてしまうケースもあるため注意が必要です。
「これくらいの小規模な工事だから」「元請けではなく下請けだから大丈夫」という自己判断は禁物です。
2.自社の工事でも金額や規模の計算に注意が必要?
「うちは分割して受注しているから、1回あたりの金額は基準内におさまっている」と疑問に思われる方もいらっしゃいます。
原則として、1つの工事をいくつかの契約に分割して請け負う場合であっても、正当な理由がない限りはそれらを合算した総額で判断されます。これは、同一の工事を意図的に複数の契約に分割することで許可取得を免れることを防ぐための規定です。
ただし、これには以下のような注意点や例外があります。
- 発注者から支給された材料がある場合は、その材料の市場価格も含めた総額で判断しなければなりません。
- 「うちは小さな修繕ばかりだから大丈夫」と安心しているケースでも、年間を通じた受注総額の増加や大型案件への参入に伴い、実は許可が必須になっていたというケースが多々あります。
3.無許可で基準を超える工事を行った場合の重い罰則
建設業のルールを無視して、無許可の状態で許可が必要な規模の工事を請け負った場合、法律違反として非常に重い罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方)が科されます。
これは企業の信頼を大きく損なうだけでなく、経営そのものを揺るがす重大なリスクとなります。
まとめ:迷ったら行政書士などの専門家にご相談を
建設業許可の申請は、取り扱う工事の種類(一式工事か専門工事か)や、事業を行う都道府県・自治体ごとの手続きが必要となり、要件も複雑です。
群馬県太田市で「うちの業務は許可が必要な規模なのか分からない」「これから新規事業として大規模な工事も手掛けたい」とお考えでしたら、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ早い段階で専門家へご相談ください。
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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子



