【第4回古物商許可】太田市で古物商を営む方必見!申請前に確認したい「欠格事由」とは?

群馬県太田市で古物商許可の取得を目指す経営者様や、これから副業でリユースビジネスを始めようと考えている方の中には、
「古物商許可は、必要書類をそろえて申請すれば取得できるんですよね?」
と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、古物商許可は、誰でも取得できるわけではありません。

古物営業法では、犯罪の防止や盗品等の流通防止などの観点から、一定の条件に該当する場合には許可を受けることができないと定められています。このような許可を受けることができない条件を、一般に「欠格要件」、法律上は「欠格事由」といいます。しかも、申請書を提出した時点で自動的に許可されるわけではありません。警察による審査の結果、欠格事由に該当していることが判明すれば、許可を受けられない場合があります。

そこで今回は、古物商許可を申請する前に確認しておきたい「欠格事由」について、できるだけ分かりやすく解説します。

1.そもそも「欠格事由」とは?

まず、「欠格事由」という言葉について確認しましょう。

欠格事由とは、簡単にいうと、
「古物商として営業することが適切ではないと法律上判断される事情」のことです。
古物営業法第4条では、一定の犯罪歴がある場合や、暴力的不法行為を行うおそれがある場合、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合などについて、許可をしてはならないと定めています。
つまり、「必要書類を全部そろえれば必ず許可される」というわけではありません。
申請前に、自分自身や法人の役員が欠格事由に該当していないかを確認することが大切です。

2.犯罪歴がある場合は要注意

欠格事由の中でも、特に気になる方が多いのが、過去の犯罪や刑罰についてです。

古物営業法では、拘禁刑以上の刑に処せられた場合や、古物営業法第31条に規定する罪、窃盗罪、背任罪、遺失物等横領罪、盗品等に関する一定の罪を犯して罰金刑に処せられた場合などについて、刑の執行を終えた日などから5年を経過していない場合は、欠格事由に該当します。
ここで大切なのは、「過去に罰金を払ったことがある=必ず古物商許可が取れない」という意味ではないことです。

どのような犯罪について、どのような刑罰を受けたのか、そして刑の執行を終えてからどのくらいの期間が経過しているのかによって判断が変わります。そのため、「昔、罰金刑を受けたことがある」「以前、刑事事件になったことがある」という場合には、自己判断で「大丈夫」と決めつけず、申請前に確認しておくことをおすすめします。

3.暴力的不法行為などに関する欠格事由

古物営業法では、犯罪歴だけでなく、集団的または常習的に暴力的不法行為などを行うおそれがあると認められる場合も欠格事由として定められています。また、暴力団対策法に基づく一定の命令や指示を受けた場合についても、一定期間は欠格事由となります。

これは、古物営業が盗品等の流通と関係することがあるため、犯罪防止の観点から、古物商として適切に営業できる人物かどうかを審査する必要があるためです。

「自分には関係ない」と思われる方も多い部分ですが、法律上は重要な欠格事由の一つです。

4.破産手続中の場合も注意

もう一つ、確認しておきたいのが破産についてです。
古物営業法では、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者も欠格事由とされています。

ここで注意したいのは、「過去に破産したことがある=永久に古物商許可が取れない」ということではありません。法律上問題となるのは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない状態です。

したがって、過去に破産手続を経験したことがある場合でも、現在の状況を確認することが重要です。

5.「心身の故障」についても確認が必要

古物営業法では、古物商の業務を適正に実施することができない者についても、一定の場合には許可を受けられないことがあります。

現在の法律では、単純に「成年被後見人だから欠格」という形ではなく、「心身の故障により古物商等の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」という形で規定されています。

以前の制度と現在の制度では表現が変わっているため、「成年被後見人・被保佐人だから必ず古物商許可が取れない」と単純に説明しないことが重要です。

6.法人の場合は「役員」も確認が必要

ここは、法人で古物商許可を取得する場合に非常に重要なポイントです。個人事業主の場合は、基本的に申請者本人について欠格事由を確認します。

一方、法人の場合は、法人の役員についても欠格事由を確認する必要があります。古物営業法では、法人について、その役員のうちに一定の欠格事由に該当する者がいる場合、許可をしてはならないと定めています。
そのため、「代表取締役だけ確認すればいい」というわけではありません。

群馬県警の古物商許可申請案内でも、法人の場合は、役員全員(監査役を含む)と管理者全員について、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書などの添付書類が案内されています。

法人で申請する場合には、役員の方についても事前に確認しておきましょう。

7.「過去に違反歴がある=必ず不許可」ではありません

ここは誤解されやすいポイントです。

例えば、「昔、罰金刑を受けたことがある」「以前、刑事事件になったことがある」というだけで、必ず古物商許可を取得できないとは限りません。

重要なのは、
どのような犯罪・違反なのか
どのような刑罰を受けたのか
刑の執行を終えてから何年経過しているのか
などです。

古物営業法では、一定の刑罰について5年間という期間が定められています。そのため、過去の経歴に不安がある場合には、「たぶん大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、申請前に確認しておくことが重要です。

8.申請書を出せば必ず許可されるわけではない

古物商許可の申請では、申請書だけを提出するわけではありません。

群馬県警の案内では、個人の場合、申請者本人と管理者について、法人の場合は役員全員と管理者について、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書などの書類が必要とされています。
また、群馬県警では、古物商許可申請の審査期間の目安を、
申請書を提出してから40日と案内しています。ただし、書類の不備や添付書類の不足、差し替えなどがある場合には、さらに時間がかかる場合があります。

そのため、「とりあえず申請して、問題があったら後で考えよう」という進め方はおすすめできません。

9.欠格事由を隠して申請するのは絶対に避ける

過去の経歴について、「これを申告したら許可が取れないかもしれない」と考えて、事実と異なる内容を申請するのは避けなければなりません。古物営業法では、偽りその他不正の手段によって許可を受けた場合、許可を取り消すことができるとされています。
また、許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合には、罰則の対象となる規定もあります。

大切なのは、過去の経歴を隠すことではありません。「現在の自分の状況が法律上の欠格事由に該当するのか」を正確に確認することです。

10.まとめ:申請前に欠格事由を確認しましょう

今回は、古物商許可を申請する前に確認しておきたい「欠格事由」について解説しました。最後にポイントをまとめます。

ポイント①

古物商許可は、必要書類を提出すれば誰でも取得できるわけではありません。

ポイント②

一定の犯罪について刑罰を受け、5年を経過していない場合などは欠格事由に該当することがあります。

ポイント③

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合も欠格事由となります。

ポイント④

法人の場合は、代表者だけでなく役員についても欠格事由の確認が必要です。

ポイント⑤

過去に罰金刑などを受けたことがある場合でも、すべての場合に許可が受けられないわけではありません。犯罪の種類や刑罰、経過期間などを確認する必要があります。そして、「過去の経歴が古物商許可に影響するかもしれない」と少しでも不安がある場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。

群馬県太田市で、
「自分は古物商許可を取得できるのだろうか?」
「法人の役員に過去の経歴があるけれど大丈夫?」
「申請前に何を確認しておけばいい?」
とお悩みの方は、むらかみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

申請してから問題が発覚するよりも、申請前にしっかり確認しておくことが、スムーズな許可取得への第一歩です。

※古物営業法・関係法令は改正される場合があります。実際の申請にあたっては、最新の法令および管轄警察署の案内をご確認ください。

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群馬県太田市
むらかみ行政書士事務所
行政書士 村上 温子